職業紹介事業・労働者派遣事業の監査証明

平成23年10月1日より、職業紹介事業・労働者派遣事業の新規許可・更新の手続きが変更になっています。場合によっては、公認会計士または監査法人による監査証明が必要となることがありますので、ご確認ください。
地域的に公認会計士事務所が少ないことからあわてて相談に来られる方が多くなっております。

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(1)対応地域

  • 岐阜県全域
  • 愛知県北部・西部(名古屋市まで)
  • 滋賀県西部(彦根市まで)
  • 三重県(四日市市まで)
  • その他の地域に関してはご相談ください。

(2)料金

10万円~

(3)概要

①要件等

資産要件が一般道労働者派遣事業及び職業紹介事業では定められています。

従来は簡便的な対応の選択肢がありましたが、平成23年10月1日以降は変更されております。

直近の年度決算書が資産要件を満たさない場合、公認会計士または監査法人による監査証明を受けた 中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により、資産と負債の状況をあらためて審査する。
(※有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、公認会計士または監査法人による「合意された手続実施結果報告書」による取り扱いも可能)

②公認会計士と税理士

監査証明業務は、公認会計士の独占業務ですので、税理士(一般的にある会計事務所は税理士事務所がほとんどです。)に顧問契約を締結されていても、その税理士が監査証明を作成することはできません。

(4)相談料

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業務を継続できるかいなかの死活問題となりますので、お早目にご相談ください。

(5)経営支援

ご契約の方には、経営計画作成サポートもご要望に応じて作成いたします。

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