非上場株式の株価の引下げ

非上場株式の場合、「純資産価額」が高額となる場合があります。

この場合には、いくつかの方法によって株価を引き下げることが考えられますが、今回は、「第三者割当増資」を用いた方法を紹介したします。

特に、従業員持ち株会をつくり、従業員に対する第三者割当増資をおこなうことも検討してみたらいかがでしょうか。

ポイントとしては、「従業員への第三者割当増資」では、「配当還元価額」での増資引き受けが可能です。このため、純資産価額と配当還元価額の差額分だけ、純資産価額を減少させることができるということです。

ただし、議決権との兼ね合いや、招集通知といった会社法上の要求による躊躇もでてくるかもしれません。

事業承継対策として、まずは御社の「株価算定」を行ってみてはいかがでしょうか?

 

木村太哉