事業再生(第二会社方式)における新会社への引継ぎ

事業再生においては、現会社方式と第二会社方式の選択を行うことが必要であるが、現会社方式では簿外債務をスポンサーが負担することとなるため第二会社方式を選択することが多い。

ただし、第二会社方式となると、許認可が引き継げないこととなる等で、建設業その他の事業では難しい場合も存在している。その場合に通常はGOOD部分を新会社へ引き継ぐところをBAD部分を新会社へ引き継ぐことが行われることがあるが、これは基本的には歓迎されない。

また、現会社方式でも、change of control 条項があり、支配者の変更によって取引の継続が断念されることもある。100%減資方式でDIP資金をスポンサーが注入する際には注意が必要である。

これらさまざまな要件を検討し、第二会社方式を選択したとしても、既存債務の保証人の問題をどうするかがまた問題となってくる。事業再生が必要な場合には、ご相談ください。

木村太哉