会社分割

会社分割を行う場合に限らず、組織再編を行う場合には、「企業結合会計」で要求される会計上の処理と、税務上の処理との不統一が問題となる。

以前、上場会社の子会社に対する吸収分割では、「共通支配下」の取引であるため、会計上は、「簿価引継ぎ」であった。一方、税務上は適格要件を満たさないため、「時価」での引継ぎがなされることとなった。会計上の開示要請がない場合には、通常は「適格」として、簿価引継ぎを行う誘因が高い。ただし、資産調整勘定の5年償却も魅力的であることからこれとの比較を行うことにはなろう。

しかし、上場会社では企業結合会計の要求もあることから、時価をいかにとるかが問題とされた(会計上、税効果差額の問題が生じるため)。また、資産除去債務等の扱い、税効果会計等の検討も必要である。

公認会計士は企業結合会計の観点からの指摘を行うが、税理士は税務上の適格要件の検討等の税金計算を重視する。会計の目的を考えると、税金計算とは別建てですべての企業が行っていく方向があるべき方向ではないかと思っている。

木村太哉