事業承継その3 

名義株主の調査と対応策

商法では、会社設立時の発起人(会社設立企画者として定款に署名捺印した者 形式説)の数が7名以上であったことから、この人数を形式的に満たすために名義を借りる場合があった。この名義人の所有する株式を名義株式という。

誰が真の株主であるかを判断するには、「出資金額の払込みの事実」「配当金の受け取りと所得の申告状況」「株主総会出席・権利行使の実績」「株券」等を検討することとなる。

また、「覚書」を締結して真実の株主に帰属する旨の署名を得ることも必要である。

名義株が存在する場合には、早急に対策を行う必要がある。まずは、株主の状況を確認し、後継候補者に株式が集中されるように仕組みを作っていくことが必要である。

事業承継、名義株式に関して

木村太哉